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新・認定制度 - 一般財団法人 東方医療振興財団 日本東方医学会

一般財団法人 東方医療振興財団 日本東方医学会

  The Japanese Society of Eastern Medicine

日本東方医学会

「新・認定制度」について

2026年5月改定

中医学の知識のレベルに応じて、資格を以下の2段階とします。

HP図1

※「東方医学専門医」および「東洋医学アドバイザー」は、日本東方医学会 独自の基準に基づく認定資格です。

 国家資格その他の公的資格ではありません。

   

※制度改定以前の「中医専門医」の資格に関しては、「東方医学専門医」に移行します。

 ただし、更新要件(5年間に新たに20単位取得)を満たしていない場合、失効します。

 

<認定制度三つ折りパンフレット(PDF)

 

申請書はこちら

【資格の詳細および認定基準】

 

HP図3 詳細 HP図2 単位 

 ※2026年5月改定

  • 原則として会員であり、「東方医学専門医」は入会後3年以上を経過していること。なお、「東洋医学アドバイザー」は入会年数の規定は設けない。
  • 認定を受けるべき基準の内容は単位制によるものとし、規定の単位を取得し且つ認定試験を受験した者について、日本東方医学会審査委員会において審査の上、合否を決定する。
  • 認定基準単位は上記のとおり定める。「東方医学専門医」は学会発表または論文提出を必須とする。
  • 名称は、「東洋医学アドバイザー」、「東方医学専門医」とする。鍼灸師、薬剤師、看護師の場合は「東方医学専門鍼灸師」「東方医学専門薬剤師」「東方医学専門看護師」とする。
  • 必要な認定基準単位は、「東洋医学アドバイザー」35単位(中医学研修講座修了者)、「東方医学専門医」60単位とする。
  • 認定料は「東洋医学アドバイザー」5,000円、「東方医学専門医」30,000円とする。認定試験の受験料は一律5,000円とする。
  • 更新は所定の更新申請書により5年毎とし、「東洋医学アドバイザー」は5年間で3回以上の学会出席、「東方医学専門医」は5年間で新たに20単位の認定基準単位の獲得を必須とする。
  • 審査委員は日本東方医学会の学術委員会で選出する。
  • 厚生労働省告示第158号第26号、159号専門医の広告に関する認定は受けない。

  【受験料・認定料 振込先】

   日本東方医学会

   みずほ銀行・虎ノ門支店・(普)2521324

   申請書はこちら

   <認定制度三つ折りパンフレット>(PDF)